御社で登録した知的財産権、ライセンス販売しませんか?

 弊社代表は東京都内の知財ファーム(国際特許商標事務所)で少なくとも2,000件以上という膨大な量の良質な(※)特許明細書や図面・公報等を業務で徹底的に読みこなした経験を有しています。
(※)日本を代表する重電会社のH製作所や自動車会社のH技研の案件などを中心に担当。
 また、日本行政書士会連合会の著作権相談員でもあり、あらゆる知的財産権に対応したライセンス契約における代理人として、契約書作成を行うことができます。

 引用元:日本行政書士会連合会HP 知的資産・知的財産 ④契約業務https://www.gyosei.or.jp/service/intellectual

注:弁理士の専権業務は弁理士法第4条第1項に規定された業務のみです。弁理士法第4条第3項各号に規定された業務は行政書士でも行える共管業務と呼ばれるものです。詳しくは弁理士法第75条をご参照ください。

画期的!顧問契約制でライセンス契約書作成報酬は無料!!
顧問料をライセンス対価額に応じた割合の額の累計額で定期的に支払うシステム

  弊社のライセンス契約サポートスキームをご説明します。まず、弊社と顧問契約を締結いただきます。顧問料は、御社においてライセンス契約が締結できてから、ライセンス対価額に応じた割合の額の累計額を半期に1回など定期的にお支払いいただきます。

 弊社と顧問契約を締結しましたら、御社においてライセンス販売の営業活動がやりやすくなるように、ライセンス契約書の一部サンプルをお渡しします。ライセンスの買い手が決まりましたら弊社で双方の意向を確認しながらライセンス契約書を作成し契約締結まで支援します。

 ライセンス契約が締結できるまでは、顧問料の支払いは発生しません。

 つまり、ライセンス契約に関わるイニシャルコストをなくし、ランニングコストを良心的な料率設定となるようにしました。これによって、御社の知的財産の利活用が一層促進され、ロイヤルティ(ライセンス料・実施料)収入が御社の競争力強化の源泉となることを狙っています。

  当面の間、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、育成者権(すなわち、著作権を除くすべての知的財産権)については、すでに権利化され特許庁長官や農水大臣にて登録されている場合を弊社のライセンス契約のサポート対象とさせていただきます。著作権については文化庁長官による登録有無を問わず弊社のライセンス契約のサポート対象となります。

 (参考)ライセンス契約の例

・特許権非独占的/独占的通常実施権許諾契約書 ・専用実施権許諾契約書 ・ソフトウェアライセンス契約(インストール型/クラウド型) ・意匠権完全独占的通常実施権設定契約書 ・商標権通常使用権許諾契約書(他社商標使用/親子会社間) ・フランチャイズ契約書(商標の一部ライセンス) ・販売代理店契約書(販売店型) ・禁止権不行使契約書(先行商標権者がいる場合) ・商標のアサインバック契約書 ・著作物利用許諾契約書 ・出版権設定契約書 ・出版許諾契約書 ・専属実演家契約書 ・原盤供給契約書 ・キャラクター商品化権許諾契約書 ・育成者権ライセンス契約書 ・肖像権利用許諾契約書

社内発・研究機関発・大学発ベンチャーの技術・権利移転スキーム構築も可能

 社内発・研究機関発・大学発スタートアップ・ベンチャーのみなさん方に朗報!例えば職務発明を実施する際の知財権のライセンス契約で、所属機関に対する権利移転の対価としてエクイティ(株式やワラント(新株予約権))を設定することが出来ます。

 法務省が2024年度中にも知財権移転の対価として自社株を交付しやすくする規制緩和の協議に入るとの報道があります。

 また、ワラント(新株予約権)を対価とする場合は、新株予約権発行時には裁判所に対し検査役の選任を求める必要がない(会社法284条1項)ので、ビジネスの成長速度を重視するスタートアップ・ベンチャーには大変有用な方法となってきます!!

法務・知的財産部LPO(Legal Process Outsourcing)

法務部や知的財産部がまだない企業のみなさんに朗報!

 弊社では全国対応で法務・知的財産部のLPO(Legal Process Outsourcing)を受任しております。行政書士法などの定めに従い、御社の代理人として法務・知的財産部の機能を代理することができます。

 通常の企業法務において、社外との契約書の作成や相手方との契約内容の協議、法的問題点の検討、契約締結の代理などが行えます(これらは行政書士法第1条の3第1項第3号等に含意されています)。

 弊社の強みは特に、特許等の明細書の中身や図面を深く理解した上でライセンス契約を締結できるのが特徴です。御社のあらゆる保有知財を最大限に利活用してロイヤルティ(ライセンス料)を獲得し、会社収益の安定基盤を構築するとともに、急成長に活かしましょう!!

 まだ保有知財がない場合でも、出願検討中の場合は弁理士をご紹介できます発明の原石は意外とたくさんあるものです!!

大変危険です!
①権利化可能な知的財産があるのに出願せず出荷・納品を開始してしまう
②大手取引先(相手方)から提案された契約書雛型でライセンス契約してしまう

(知らず知らずも?)技術を安売りしてはいけない!!

  1. 発明を実施(販売・出荷・納品等)した時点で公知技術となり自社技術であってもそれ以後権利化できなくなります(但し、新規性喪失の例外適用の余地は有り)。
  2. 権利化手続きも行わず取引先に納品してそのままにしておくと、製品を完膚なきまでに徹底的に分解され、研究され、模倣品を作成され、早晩契約を打ち切られます。それだけではなく、わずかな改良点を加えて特許出願され、逆に警告やライセンス料の支払請求、買収提案(M&A)を持ち掛けられることになり、会社の存続、独立性自体が脅かされることになります。
  3. 相手方作成の契約書は巧妙に相手方有利なように出来ています。不当に低いロイヤルティ(実施料)で契約させられた結果振り返れば弊社に依頼した方が実収益が高かったということに!

御社の法務・知財部代理人としてこんな動きが可能!

どれが特許になりそうか分からない

権利化の前さばき(弁理士に発明相談すべきか否か)を行います。

自社の保有知財を有効活用したい

⇒権利や技術上の秘密、データの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約(ライセンス契約)その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応じます。

不利な条件でライセンス契約等の契約協議を持ち掛けられた

有利な条件で協議する。
⇒相手方が折れない場合、相手方の有力な特許登録公報をいくつか徹底的に読込み、物理法則(自然科学の基礎理論)の適用関係や導出された結論に矛盾がないかの物理チェックと請求項の法的効果の検討を行う。
物理的に論理破綻している箇所(発明を実施不可能な箇所)をピンポイントで的確に指摘し、特許無効の主張方針を立てて弁護士や弁理士と協働する。または、弊社単独で物理的に論理破綻している箇所を相手方に指摘した上で改めて有利な条件で協議したり、クロスライセンス協議に持ち込む。

 弊社代表が勤務した知財ファームはかつて特許庁の特許行政年次報告で広範囲(複数のIPCセクション)に渡って特許査定率国内トップクラスの事務所として掲載(注:令6現在この統計項目は調査対象ではなくなっている)されたこともあり、私(弊社代表の小池)はそのような要求品質の水準が日本一厳しい環境下でハードワークをこなしました。

 登録済みの特許公報であっても誤りを一切含まないものは存在しないというのが私の実感です(相手方権利者の会社の大小を問いません)。

 弁護士や弁理士に依頼してもその先生が特許明細書等を真の意味で徹底的に読みこなせているかはまったく別問題です。弊社(御社法務・知財部代理人)との協働が非常に重要です。

経済安保関係

経済安全保障の観点から特許出願の非公開制度が導入されています

 経済安保の観点から、「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが高い発明」の特許出願に関しては、非公開とする制度が令和6年5月1日から施行されました。

 特許出願の情報流出防止の措置(保全指定)を講ずるための保全審査は、特許庁長官から内閣総理大臣に出願書類全体が送付されることによって開始されます。

 以後は特許出願人は内閣府を通じて内閣総理大臣と応答対応することとなるため、行政書士法の定めにより、代理人業務は弁護士を除けば行政書士の独占業務となっています。

特許出願人と内閣総理大臣間で想定される主なやり取りをざっと抽出しました

(政府の経済安保法制有識者会議令和5年第6回資料4より)。

  1. 発明や関連技術の内容把握に資する情報、出願人の事業や産業への影響の把握に資する情報、発明に係る情報の管理状況に関する情報等の資料収集指示、提出
  2. 保全指定解除の疎明資料収集指示、提出
  3. 保全対象発明の実施の許可申請のためにする情報流出のおそれの有無に関する資料の収集指示、提出
  4. 保全対象発明の開示禁止の例外の正当な理由提出
  5. 発明共有事業者の変更の承認申請
  6. 損失補償請求(相当因果関係のある範囲で(実施の許可申請時の事業計画等を基に補償請求することを想定))

 実際の制度設計が府省令や通達、指針という形で具体化され、制度が実際に始まってみないと分からない面もありますが、DD(デューデリジェンス)並みの調査・報告が必要になる可能性もあります。

 内閣総理大臣による保全指定は行政処分となります。損失補償請求について、弊社にて事業計画に基づく積算根拠ある損失額の算定や、請求支援をさせていただきます。

 報酬体系については、着手金のみ、タイムチャージのみ、着手金+タイムチャージ制併用、ご要望に沿う形となるようにご相談に応じます。